A.ご回答内容
≪制度趣旨≫
高齢者の社会参加を支援し、高齢者の福祉の増進を図るもの。
≪対象者≫
本市内に居住し、住所を有する65歳以上の方
≪利用できる交通機関及び区間≫
(無料乗車区間)
① 名古屋市営交通(市バス・地下鉄)の全線
② メーグル(なごや観光バス)の全線
③ ゆとりーとラインの全線
④ あおなみ線の全線
(運賃支給対象区間)
⑤ 名鉄(上飯田連絡線含む)の鉄道市内運行区間
⑥ JR東海の鉄道の市内運行区間
⑦ 近鉄の鉄道の市内運行区間
⑧ 名鉄バスの路線バス原則市内運行区間
⑨ 三重交通の路線バスの市内運行区間
≪利用回数の上限≫
有効期限内に730回
≪負担金の額≫
敬老パスの交付には、次の3つの区分に応じた負担金が必要となります。
① 世帯員全員の合計所得金額が基準額(※)以下の方
生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受給している方:1,000円
② 本人の合計所得金額が基準額以下であって、他の世帯員の合計所得金額が基準額を超える方:3,000円
③ 本人の合計所得金額が基準額を超える方:5,000円
※基準額は以下のとおりとなります。
(1)扶養親族なし:45万円
(2)扶養親族あり:(35万円×扶養親族数)+66万円
(3)寡婦・寡夫・障害者の方:135万円
期限更新については、負担金の金額は1月から6月までに納付いただく場合は前々年の所得を、
7月から12月までに納付いただく場合は前年の所得を算出根拠とするため、事務処理の都合上、
納付のタイミングによっては、ご案内させていただく金額や券売機等に表示される金額が
本来納付いただくべき金額と異なる場合があります。
所得が確認できた場合は、後日差額を還付させていただきます。
負担金の金額はお住まいの区の区役所福祉課、もしくは支所区民福祉課にお尋ねください。
≪更新手続きのご案内≫
有効期限の1ヵ月前までに、更新時期やご負担いただく負担金などを記載した更新のご案内を
区役所・支所からお送りします。
※有効期限は誕生日などで異なります。
※更新手続きには負担金が必要です。
敬老パスの有効期間の更新手続きは、有効期限の29日前から、地下鉄駅(上小田井駅、上飯田駅を除く)、
区役所・支所、市内郵便局のいずれかで行うことができます。
※期限が切れてしまった場合でも更新できます。その場合、更新した日から1年間が新しい有効期間になります。
※敬老パスの有効期限が切れたまま、地下鉄等に乗車する場合は、チャージしているお金が引き去られますので、
ご注意ください。(チャージしていない場合は乗車料金を支払う必要があります。)
≪ICカードの受け取り(初めて敬老パスをもらう人)≫
〇新たに65歳になられる方
〈誕生日の約3ヶ月前〉区役所・支所から交付申込書、パンフレット(敬老パス制度について)を郵送します。
⇒ 交付申込書を返送またはオンライン申請(インターネットで「名古屋市敬老パスオンライン申請」と検索)
⇒ 誕生日の約2か月前までに名古屋市から負担金をお支払いいただくための納付書を郵送します。
⇒ 所定の期日までに、銀行、郵便局などで負担金を納付してください。
⇒ 敬老パス(ICカード)をご自宅に郵送します。
⇒ 誕生日前日から利用可能です。
※ICカードが届いても誕生日前日までは敬老パスとしての利用はできません。ご注意ください。
(電子マネーは利用できます)
〇既に65歳以上の方で敬老パスをお持ちでない方
〈新規交付を希望する場合〉
以下の①または②のいずれの方法で手続きができます。
①敬老パスコールセンター(052-766-5500)に連絡
⇒ 交付申込書、パンフレット(敬老パスについて)を郵送します。
⇒ 交付申込書を返送
⇒ 受付後、5日間程度で名古屋市から負担金をお支払いいただくための納付書を郵送します。
⇒ 納付書の取扱期限までに、銀行、郵便局などで負担金を納付してください。
⇒ 負担金の納付から約1か月後にご自宅へ敬老パスを郵送でお届けします。
なお、4~5日程度でのお届けを希望する場合は、次の①から③のいずれかの方法でお手続きをしてください。
① 市内の郵便局で負担金を納付する
② 銀行で負担金を納付後1週間以内に、オンライン申請(「敬老パスお届け時期の短縮手続き」)をする
③ 銀行で負担金を納付後1週間以内に、お住まいの区福祉課・支所区民福祉課の窓口に領収書を提示する
⇒ 通用開始日から利用が可能です。
※ICカードが届いてもカードに記載された通用開始日までは敬老パスとしての利用はできません。ご注意ください。
(電子マネーは利用できます)
②オンライン申請での手続き
⇒ インターネットで「名古屋市敬老パスオンライン申請」と検索
⇒ 画面に従って必要事項を入力してください。
⇒ 受付後、5日間程度で名古屋市から負担金をお支払いいただくための納付書を郵送します。
⇒ 納付書の取扱期限までに、銀行、郵便局などで負担金を納付してください。
⇒ 負担金の納付から約1か月後にご自宅へ敬老パスを郵送でお届けします。
なお、4~5日程度でのお届けを希望する場合は、次の①から③のいずれかの方法でお手続きをしてください。
①市内の郵便局で負担金を納付する
②銀行で負担金を納付後1週間以内に、オンライン申請(「敬老パスお届け時期の短縮手続き」)をする
③銀行で負担金を納付後1週間以内に、お住まいの区福祉課・支所区民福祉課の窓口に領収書を提示する
⇒ 通用開始日から利用が可能です。
※ICカードが届いてもカードに記載された通用開始日までは敬老パスとしての利用はできません。ご注意ください。
(電子マネーは利用できます)
≪パスの有効期間≫
・通用開始日(有効期間の開始日)から1年間です。
※カードがお手元に届いても、通用開始日になるまでは使用できません。
・有効期間はカード券面に表示されますので、ご確認ください。
≪福祉特別乗車券(無料)への切替え≫
福祉特別乗車券(無料)の対象要件を満たす方は、福祉特別乗車券への切替が可能です。
≪その他交付手続≫
○市外から転入された65歳以上の方
手続きに必要な書類をご自宅へ送付しますので、敬老パスコールセンター(052-766-5500)へご連絡ください。
≪紛失、盗難、災害、カード障害による敬老パスの再交付について≫
再交付申請後、カードの利用を停止し、名古屋市にてカードを作成後、郵送により交付。(一週間程度で作成)
※紛失時のみ、520円の再交付手数料が必要。
〈手続き内容〉
①使用停止処理
紛失等した敬老パスを他人に使用されないようにします。
地下鉄駅の駅長室(上小田井駅、上飯田駅を除く)、交通局サービスセンター(名古屋・金山・栄)または
お住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課の窓口に届け出てください。
【手続きに必要なもの】
・本人確認書類(敬老手帳等)
・障害が発生した敬老パス(カード障害の場合のみ)
②再交付申請
区役所福祉課・支所区民福祉課の窓口で敬老パスの再交付申請を行ってください。
※①の手続きだけでは、敬老パスは再交付されません。
【手続きに必要なもの】
・敬老パス再交付申請のご案内
(①の手続きを地下鉄駅または交通局サービスセンター(名古屋・金山・栄)で行った場合のみ渡されるものです。)
・本人確認書類(敬老手帳等)
・再交付が必要な理由ごとに以下のもの
紛失の場合:再交付手数料(520円)
盗難・災害の場合:被害の事実が確認できる書類(被害届受理証明書、り災証明等)
カード障害の場合:障害が発生した敬老パス
③新しい敬老パスのお届け
②の再交付申請後、約1週間で新しい敬老パスをお届けします。新しい敬老パスは届いた日からご利用いただけます。
≪問合せ先≫
区役所福祉課高齢福祉担当または支所区民福祉課福祉担当
敬老パスコールセンター (052-766-5500)