A.ご回答内容
個人情報の開示請求権は相続できない権利であるため、原則として家族であっても死者の個人情報については、開示請求できません。
ただし、死者の医療・介護関係情報、又は死者が未成年者であった方に関する情報については、それぞれに定める遺族の個人情報として開示請求をすることができます。
≪死者の個人情報のうち、開示請求の対象となるもの≫
○死者が成人の場合の医療・介護関係の情報(例えば、病院の診療報酬明細書(レセプト)、介護認定に関する資料など)
○死者が未成年者であった方に関する情報(例えば、学校の指導要録など)
≪対象者≫
■開示請求できる人
○死者が成人の場合は死者の父母、配偶者、子、祖父母、孫
○死者が未成年の場合は生前に法定代理人であった方
≪開示請求に必要なもの≫
○窓口に来られる方の本人確認書類
○死者との関係のわかる書類(戸籍抄本など)
○対象者が亡くなっていることがわかる書類(除籍、死亡診断書など)
≪関係情報≫
■決定の通知
原則として請求があった翌日から14日以内に開示するかどうか決定し、お知らせします。
請求後、決定の手続きを経ることになりますので、即日お渡しすることはできません。
■開示の方法
窓口での閲覧、写しの交付などがあります。
■費用
開示請求の手数料等はかかりませんが、写しの交付を希望する場合は実費が必要です。
対象文書をお渡しするときにいただきます。(A3サイズまでの白黒の文書なら1面につき10円)
≪受付場所≫
市民情報センター(市役所西庁舎1階)。その他の場所では受付けできません。
ただし、公立大学法人名古屋市立大学が保有する個人情報の開示請求については、市立大学の窓口又は市民情報センターにて受付けます。
また、電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。
≪受付時間≫
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時まで
土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局市政情報室市政情報係】(電話 052-972-3153)