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Q.中間検査制度について知りたい。 【建築確認】

A.ご回答内容

○建築物の安全性確保の観点から中間検査制度が導入され、名古屋市では、延べ面積が50平方メートルを超える新築木造住宅等を対象に建築工事途中(特定工程工事終了後)において中間検査を実施しています。

○特定工程工事の到達予定日が近づきましたら検査日程を申請先(建築審査課または民間の指定確認検査機関)と調整してください。
 ※郵送による受付は行っていません。

≪対象建築物≫
次に掲げる建築物であるもの
1 階数が3以上である共同住宅(床及びはりに鉄筋を配置する工事に限る。)
2 上記以外の住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超える新築
3 建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える新築

≪適用の除外≫
●仮設許可に係る建築物については対象外
●上記2及び3に係る建築物で次のものについては対象外
○計画通知による建築物
○型式適合認定を受けた住宅又は共同住宅
○住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建設住宅性能評価を受ける建築
○住宅、共同住宅の付属建築物で住居の用に供さないもの

≪検査申請時期≫
○中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じ指定された特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に検査を申請しなければなりません。
○なお、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工程に係る工事は施工できませんのでご注意ください。

≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課建築審査担当】
(電話 052-972-2929、2930)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築確認
FAQ ID
1331
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
943
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