A.ご回答内容
■育成医療について
日常の起居に支障のある疾患をもつ児童及び将来の独立自活に支障となる身体的不自由を残すおそれのある児童に対して、指定医療機関において公費で医療給付を行います。
≪対象者≫
本市に住所を有している次に掲げる疾患群に該当する18歳未満の児童で、その疾患について確実な治療効果が期待できるものが対象となります。(筋肉注射の後遺症による筋拘縮症については、18歳以上の方を含む。)
○肢体不自由
○視覚障害
○聴覚、平衡機能障害
○音声、言語、そしゃく機能障害
○心臓障害(手術を行うものに限る)
○腎臓機能障害(人工透析療法(腹膜灌流を含む)及び腎臓移植手術を行うものに限る。)
○小腸機能障害(手術を行うものに限る。ただし、中心静脈栄養法を伴う医療も対象)
○肝臓機能障害(肝移植手術を行うものに限る。ただし、肝移植術後の抗免疫療法を伴う医療も対象)
○呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害及びその他の内臓障害(手術を行うものに限る。)
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
≪支給の対象≫
健康保険法などに規定する療養の給付に関するすべてが対象となります。
≪公費負担額≫
医療保険各法による給付を優先し、ご家族の所得に応じて決められる自己負担分を除いた額を公費負担します。
≪窓口≫
区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)
≪問合せ先≫
【区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)】
子ども青少年局子育て支援課母子保健担当(電話052-972-2629)