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Q.住んでいる区と別の区に事務所(店舗など)を所有していますが、納税通知書が複数届きました。間違いではないですか。 【市民税】

A.ご回答内容

住んでいる区と別の区に事務所(店舗など)を所有している場合は、事務所などのある区でも市民税・県民税が課税されます。

■市民税・県民税の納税義務者
○ その年の1月1日現在、区内に住所がある人
 (所得割と均等割の納税義務があります。また、森林環境税(国税)が課税されます。)
○ その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があるが、その区内に住所のない人
 (均等割の納税義務があります。)

例:中区に居宅兼店舗を持ち、個人商店を営んでいる。今まで個人市民税・県民税は中区に納めていたが、昨年東区にも新しく店舗を出したところ、今年の6月に栄市税事務所から2通の納税通知書が送られてきた。
 この場合は、住所のある中区の分として栄市税事務所から市民税・県民税(所得割と均等割)・森林環境税が課税され、店舗のある東区の分として栄市税事務所から市民税・県民税の均等割が課税されることになります。

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1822
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
991
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