A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
住んでいる区と別の区に事務所(店舗など)を所有している場合の市民税・県民税については事務所などのある区でも課税されます。
■納税義務者
○ その年の1月1日現在、区内に住所がある人
(所得割と均等割の納税義務があります)
○ その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があるが、その区内に住所のない人
(均等割の納税義務があります)
例:中区に居宅兼店舗を持ち、個人商店を営んでいる。今まで個人市民税・県民税は中区に納めていたが、昨年東区にも新しく店舗を出したところ、今年の6月に栄市税事務所から2通の市民税・県民税の納税通知書が送られてきた。
この場合は、住所のある中区の分として栄市税事務所から所得割と均等割が課税され、店舗のある東区の分として栄市税事務所から均等割が課税されることになります。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係