キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住んでいる区と別の区に事務所(店舗など)を所有していますが、納税通知書が複数届きました。間違いではないですか。 【市民税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫

 住んでいる区と別の区に事務所(店舗など)を所有している場合の市民税・県民税については事務所などのある区でも課税されます。

■納税義務者
○ その年の1月1日現在、区内に住所がある人
(所得割と均等割の納税義務があります)
○ その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があるが、その区内に住所のない人
(均等割の納税義務があります)

例:中区に居宅兼店舗を持ち、個人商店を営んでいる。今まで個人市民税・県民税は中区に納めていたが、昨年東区にも新しく店舗を出したところ、今年の6月に栄市税事務所から2通の市民税・県民税の納税通知書が送られてきた。
この場合は、住所のある中区の分として栄市税事務所から所得割と均等割が課税され、店舗のある東区の分として栄市税事務所から均等割が課税されることになります。

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1822
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
795
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿