A.ご回答内容
住んでいる区と別の区に事務所(店舗など)を所有している場合は、事務所などのある区でも市民税・県民税が課税されます。
■市民税・県民税の納税義務者
○ その年の1月1日現在、区内に住所がある人
(所得割と均等割の納税義務があります。また、森林環境税(国税)が課税されます。)
○ その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があるが、その区内に住所のない人
(均等割の納税義務があります。)
例:中区に居宅兼店舗を持ち、個人商店を営んでいる。今まで個人市民税・県民税は中区に納めていたが、昨年東区にも新しく店舗を出したところ、今年の6月に栄市税事務所から2通の納税通知書が送られてきた。
この場合は、住所のある中区の分として栄市税事務所から市民税・県民税(所得割と均等割)・森林環境税が課税され、店舗のある東区の分として栄市税事務所から市民税・県民税の均等割が課税されることになります。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課