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Q.従業員の住民税を納付書での納付(普通徴収)から給与からの天引き(特別徴収)に変更したい。 【市民税】

A.ご回答内容

新たに就職等された従業員から、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収(給与からの天引き)にして欲しい旨の申し出があった場合は、名古屋市個人市民税特別徴収センターへ「特別徴収切替依頼書」をすみやかに提出してください。

※様式は関連リンク「特別徴収切替依頼書」からダウンロードできます(A4サイズで印刷してください。)。

≪提出期限など≫
 特別徴収による徴収を希望される場合、すみやかに提出してください。
※納期限が過ぎてしまいますと、その納期分については特別徴収に切り替えることができなくなりますのでご注意ください。
※特別徴収の開始月は、原則として提出した月の翌々月となります。切替後の特別徴収税額は、「特別徴収税額の決定(変更)通知書」をお送りしてお知らせします(電話での連絡はいたしません。)。

≪窓口・提出先など≫
 下記の名古屋市個人市民税特別徴収センターあてに郵送していただくか、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口にご持参ください。
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930

 なお、郵送による提出をされる場合で、控の必要な方は、切手を貼った返信用の封筒と控を同封のうえご送付ください(控については、提出用をコピーしたものに「控」と記入したものを同封してください。)。

※ファックス、Eメールでの提出はできません。郵送または窓口へお持ちください。

※eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して電子申告することもできます。(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)
 詳しくは、関連リンク「市税の電子申告」をご覧ください。

≪注意事項≫
 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払をする者(事業主)が給与の支払を受ける人(従業員)から個人の市民税・県民税・森林環境税額を毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。
 給与所得者に対しては、原則として特別徴収の方法により徴収することになっています。

≪お問い合わせ先≫
名古屋市個人市民税特別徴収センター

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1828
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
2,377
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