A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■市たばこ税の課税について
○市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
○納税義務者
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者です。
○課税標準と税率
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
紙巻たばこ等の税率は、以下のとおりです。(税率:円/1,000本)
・平成30年9月30日まで:5,262円
・平成30年10月1日から令和2年9月30日まで:5,692円
・令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:6,122円
・令和3年10月1日から:6,552円
旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマおよびバイオレット)の税率は、以下のとおりです。(税率:円/1,000本)
・平成30年4月1日から令和元年9月30日まで:4,000円
・令和元年10月1日から:5,692円
○申告と納税の方法
納税義務者が、毎月税額を算出して翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。
≪問合せ先≫
【財政局市民税課諸税係】(電話 052-972-2355)