A.ご回答内容
国民年金制度が昭和57年より外国人にも適用されたが、その時にすでに高齢であったため、国民年金の受給権が生じなかった方に対して、本市独自に給付金を支給するもの。
≪対象者≫
いずれかの要件に該当する方
○大正15年4月1日以前に生まれた外国人で、永住許可又は特別永住許可を受けている者
○昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得したかつて外国人であった者で、大正15年4月1日以前に生まれた者
≪対象除外要件≫
いずれかの要件に該当する方
○前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が、老齢福祉年金支給停止額を超える場合
○公的年金を受給している場合
○養護老人ホームに入所している場合
○名古屋市又は他の地方自治体から同種の手当・給付金等が支給されている場合
○生活保護受給者もしくは中国残留邦人等支援給付受給者の場合
≪支給金額≫
月額 10,000円
≪支給月≫
4月・8月・12月に4か月分を支給します。
≪お問い合わせ先≫
各区福祉課高齢福祉係または支所区民福祉課福祉係