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Q.海外転出した場合の市民税・県民税・森林環境税はどうなりますか。【市民税】

A.ご回答内容

1月1日(賦課期日)に日本国内に住所があるかたは、その1月1日にお住まいの市町村に、その前年の1月から12月までの所得に対する市民税・県民税と森林環境税を納めていただく必要があります。
 なお、出国される場合は、お住まいの区を担当する市税事務所あてに、支払うべき市民税・県民税・森林環境税をあらかじめ名古屋市へ納めることを申し出ていただくか、親族等を納税管理人として申請してください。
 納税管理人を設定した場合は、市民税・県民税・森林環境税に関する書類は、納税管理人へ送付され、納税管理人があなたに代わって納めることになります。

≪お問い合わせ先≫
出国前にお住まいの区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
2139
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
6,242
満足度
☆☆☆
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