A.ご回答内容
■死亡した方の印鑑登録証明書は、取得することができません。
死亡届が受理され、住民票が死亡につき消除されると、その方の印鑑登録は自動的に抹消されます。
死亡した方の印鑑登録手帳は、最寄りの区役所市民課または支所区民生活課にお返しいただくか、ご自身で廃棄いただいても結構です。
※ご自身で廃棄いただく際に、印鑑登録手帳に登録印の印影が押印されている手帳をお持ちの場合は、印影を悪用されることがないよう、裁断するなど十分ご注意いただくことをおすすめいたします。
《問合せ先》
各区役所市民課、各支所区民生活課