A.ご回答内容
廃棄済証明書とは、除籍・改製原戸籍・戸籍の附票が保存期間経過のため既に廃棄され、その謄抄本や附票が発行できないことを証明するものです。消除された戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の保存期間が、法改正により5年間から150年間に延長されました。ただし、名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された戸籍の附票は、既に保存期間(5年間)を経過し、廃棄されているため交付できません。代わりの証明として「廃棄済証明書」を発行します。
《窓口・提出先》
本籍のある区役所市民課・支所市民係
(8時45分から17時15分まで)
※郵送での請求も可能です。本籍のある区役所市民課・支所市民係へ申請してください。
《持参するもの》
○窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○代理人の場合は、委任状(請求者が自署又は記名押印したもの)
※第三者の方(戸籍に記載されている人及び戸籍に記載されている人の直系血族を除く)が請求者の場合は、具体的な使用目的、疎明資料や請求資格を明示してください。
《注意事項》
本人のプライバシーなどを保護するため、第三者の方が他人の戸籍謄抄本、戸籍の附票、住民票の写し等を請求されても、その記載事項を確認するにつき正当な理由がないと請求できません。(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
《手数料》
廃棄済証明書には手数料はかかりません。
《問合わせ先》
各区役所市民課戸籍係・各支所区民生活課市民係