A.ご回答内容
自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが必要となりました。
○自動車リサイクル法の施行日 平成17年1月1日 本格施行されました。(リサイクル料金預託開始)
≪対象自動車≫
原則として、全ての自動車です。
≪対象外となる自動車≫
○被けん引車
○二輪車
○大型特殊自動車、小型特殊自動車
○その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル等)
※トラック等の架装物については、対象外のものもあります。
≪問合せ先≫
【環境局廃棄物指導課一般廃棄物指導係】(電話 052-972-2683)