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Q.給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について教えてください。 【市民税】

A.ご回答内容

特別徴収をしている給与所得者(従業員等)に退職、転勤、休職、死亡等により、異動があった場合に行う届出です。

≪提出書類≫
 給与所得者異動届出書は関連リンク「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」からダウンロードすることができます。

≪窓口・提出先など≫
 下記の名古屋市個人市民税特別徴収センターあてに郵送していただくか、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口にご持参ください。
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930

なお、郵送による届出をされる場合で、控の必要な方は、切手を貼った返信用の封筒と控を同封のうえご送付ください(控については、提出用をコピーしたものに「控」と記入したものを同封してください。)。

※ファックス、Eメールでの提出はできません。郵送または窓口へお持ちください。

※eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して電子申告することもできます。(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)
 詳しくは、関連リンク「市税の電子申告」をご覧ください。

≪提出期限など≫
異動があった月の翌月の10日までに提出してください。

※従業員が転勤した場合は、新勤務先へ徴収月及び月割額を連絡するとともに、「異動届出書」の下欄に必要事項を記載し、転勤した日の翌月の10日までに提出してください。
※給与支払報告書を提出された方で4月1日において給与の支払いをしなくなった従業員がありましたら、4月15日までに「異動届出書」を提出してください。

≪注意事項など≫
○1月1日以降4月30日までに退職などした方については、次の場合を除いて、必ず一括徴収を行ってください。
・5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
・異動された方が新しい勤務先で特別徴収の継続を希望する場合
・死亡による退職の場合  
○個人事業主の方がご自身のマイナンバー(個人番号)を記載した「異動届出書」を提出する場合、法律に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)を行います。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
 名古屋市個人市民税特別徴収センター

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1798
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
4,594
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