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Q.給与支払報告書を提出した従業員等が退職してしまった時はどうすれば良いですか。 【市民税】

A.ご回答内容

給与支払報告書を提出された従業員等で4月1日において給与の支払いをしなくなった方がありましたら、4月15日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)を提出してください。
※現在、特別徴収をされている方の分につきましては、退職等した翌月の10日までに「異動届出書」を提出してください。

≪提出書類≫
関連リンク「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」よりダウンロードできます。

≪提出期限≫
 給与支払報告書を提出した年の4月15日
 4月15日までに提出いただけますと、5月下旬にお送りいたします当初の税額通知から内容を反映することができます。

≪窓口・提出先など≫
 下記の名古屋市個人市民税特別徴収センターあてに郵送していただくか、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口にご持参ください。
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930

 なお、郵送による届出をされる場合で、控の必要な方は、切手を貼った返信用の封筒を同封のうえご送付ください(控用については、提出用をコピーしたものに「控」と記入したものでも結構です。)。

※ファックス、Eメールでの提出はできません。郵送または窓口へお持ちください。

※eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます。(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)
 詳しくは、関連リンク「市税の電子申告」をご覧ください。

≪注意事項など≫
従業員が転勤した場合は、「異動届出書」の下欄に必要事項を記載し、4月15日までに提出してください。
個人事業主の方がご自身のマイナンバー(個人番号)を記載した「異動届出書」を提出する場合、法律に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)を行います。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
名古屋市個人市民税特別徴収センター(電話052-957-6930)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1823
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,706
満足度
☆☆☆
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