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Q.行政文書公開請求をすれば、その場で文書をもらうことができますか。 【情報公開】

A.ご回答内容

■行政文書公開請求は、その場で文書をもらう(閲覧する)ことができる制度ではありません。



■原則として請求があった翌日から起算し14日以内に、公開するかどうかを決定します。



■一度に多くの種類の公開請求があり、期間内に行政文書を検索することが困難であるときや公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されており、第三者の意見を聴く必要があるときなど、14日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長(請求受付日の翌日から起算して44日以内)することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。



■対象の文書が整ったのちに請求者の方にご連絡します。対象の文書の交付は市民情報センターの窓口でお渡しするか、郵送で行っております。



≪受付場所≫

市民情報センター(市役所西庁舎1階)。その他の場所では受付けできません。

ただし、公立大学法人名古屋市立大学が保有する行政文書の公開請求については、市立大学の窓口又は市民情報センターにて受付けます。

また、電話による口頭での請求はできません。



≪受付時間≫

午前8時45分から正午、午後1時から午後5時まで

土・日・休日・祝日・年末年始を除く



≪問合せ先≫

【スポーツ市民局市政情報課】(電話 052-972-3152)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  その他  >  情報公開
FAQ ID
1276
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
758
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