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Q.情報公開請求の手続きについて知りたい。 【情報公開】

A.ご回答内容

≪請求できる方≫
個人、法人問わず、どなたでも請求できます。

≪請求手続≫
○備え付けの請求書に所定の事項を記入し、ご提出ください。
○「行政文書公開請求書」は市公式ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
○請求書に押印は必要ありません。
○事前にお求めの情報の担当部署にお問い合わせいただき、請求内容を調整のうえ、ご覧になりたい文書を具体的にご記入いただけると、手続きが円滑に行えます。

≪受付場所≫
○市民情報センター(市役所西庁舎1階)。その他の場所では受付けできません。
ただし、公立大学法人名古屋市立大学が保有する行政文書の公開請求については、市立大学の窓口又は市民情報センターにて受付けます。
○市民情報センター宛ての郵送・ファックス・電子メール・電子申請でも受付けます。なお、電子メールによる場合は、必要事項を記入した請求書を電子メールに添付して送付してください。(電子メールの本文に請求内容が記載されているものは受付できません。)
○電話による口頭での請求はできません。

≪公開の方法と費用≫
○原則、請求があった翌日から14日以内に公開するかどうか決定し、お知らせします。
○行政文書の種類に応じて、窓口(原則として市民情報センター)での閲覧、写しの交付、視聴・聴取ができます。
○手数料はかかりませんが、写しの交付を受ける場合は実費が必要です。対象文書をお渡しするときにいただきます。(A3サイズまでの白黒の写しなら1面につき10円)
○郵送での写しの交付を希望される場合は、事前に対象文書作成費用及び郵送料を納入していただき、納入確認後、対象文書を送付させていただきます。(電子申請において、郵送での写しの交付を希望される場合は、クレジットカードによる決済も可能です。)

≪受付時間≫
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時
土・日・休日・祝日・年末年始を除く

≪問合せ先≫
【スポーツ市民局市政情報課】(電話 052-972-3152)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  その他  >  情報公開
FAQ ID
1242
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,286
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