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Q.行政文書公開請求の対象となる行政文書とはどのようなものですか。 【情報公開】

A.ご回答内容

≪行政文書≫

実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含みます。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含みます。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいいます。



ただし、以下のものは請求できません。

○官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

○名古屋市市政資料館その他規則で定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ、又は公にされることが予定されているもの

○公文書(行政文書のうち、決裁・供覧の手続きが終了した文書)以外の文書及び電磁的記録のうち、平成12年9月30日までに作成・取得したもの┘○実施機関が議長以外の場合、昭和61年3月31日までに作成・取得したもの

○実施機関が議長の場合、平成13年5月31日までに作成・取得したもの

○市民情報センターや図書館などで公開しているもの



≪受付場所≫

市民情報センター(市役所西庁舎1階)。その他の場所では受付けできません。

ただし、公立大学法人名古屋市立大学が保有する行政文書の公開請求については、市立大学に請求していただくことになります。

また、電話による口頭での請求はできません。



≪受付時間≫

午前8時45分~正午、午後1時~午後5時まで

土・日・休日・祝日・年末年始を除く



≪問合せ先≫

【スポーツ市民局市政情報課】(電話 052-972-3152)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  その他  >  情報公開
FAQ ID
1281
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
955
満足度
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