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Q.昨年退職して、今年は働いていないのに市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届いたのはなぜですか。 【市民税】

A.ご回答内容

市民税・県民税は、前年中の所得に対して、翌年課税されます。また、市民税・県民税の均等割と併せて森林環境税が課税されます。

 会社勤めの方の市民税・県民税・森林環境税は、通常、所得の生じた年の翌年の6月から翌々年の5月まで、毎月の給与の支払の際に12分の1ずつ納める特別徴収の方法をとっていますが、退職等されますと、給与から差し引けなくなるため、個人で納めていただくことになります(普通徴収)。

 前年中に勤務していた会社から支払を受けた給与等がある場合、その間の所得に対して翌年、市民税・県民税・森林環境税が課税されるため、納税通知書をお送りしました。

※退職時に一括して納めていただいた市民税・県民税・森林環境税がある場合、その一括して納めていただいた税額は、昨年の6月から今年の5月までに徴収される予定であった市民税・県民税・森林環境税の残税額です。

※前年中に所得があり、今年所得がない場合は、市民税・県民税・森林環境税が減額される場合がありますので、納税通知書をお送りした市税事務所へお問い合わせください。

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
退職・転職
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1535
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,003
満足度
☆☆☆
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