A.ご回答内容
会社にお勤めの方の市民税・県民税は、前年中の所得に対して課税され、森林環境税と併せて、通常6月から翌年5月までの12回に分けて特別徴収の方法で給与から差し引かれます。
しかし、退職をされますと給与から差し引けなくなるため、退職時の給与から一括して差し引かれていない場合は、残りの税額を普通徴収の方法により市税事務所から送付される納付書で納めていただくことになります。
既に他の会社に就職され、新しい会社で給与からの差し引きを希望される場合は、会社の給与担当の方に申し出てください。なお、お手元に届いた納付書の納期限を過ぎますと、給与からの差し引きに切り替えることはできません。
※前年中に所得があれば、たとえ今年所得がなかったとしても、市民税・県民税・森林環境税を納めていただくことになります。
従って、退職した翌年にも、退職時までの所得に対する市民税・県民税・森林環境税が課税となることがあります。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課