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Q.国外でマイナンバーカードを利用することはできますか。

A.ご回答内容

令和6年5月27日から、日本国籍の方について、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

≪国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用する方法≫
日本国籍の方で、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカード及び電子証明書を利用することができます。以下の書類をお持ちになって区役所市民課・支所区民生活課にお越しください。
(注)日曜窓口実施日は、名古屋市外に本籍がある方についてマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを取り扱うことができません。
(注)マイナンバーカードの国外継続利用を希望される場合、国外転出予定日の前日までに手続きが必要です。

【本人がお越しになる場合】
①マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
②その他、住民票の転出届に必要な書類※詳細は関連FAQ「市外へ転出(引越し)をするときの手続方法を知りたい。【転入・転出届・引越し】」をご参照ください。

【法定代理人の方や同一世帯人の方がお越しになる場合】
①本人のマイナンバーカード(必ず本人に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を確認してきてください。)
②窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
③国外での電子証明書の利用を希望する場合、委任状(注)
④その他、住民票の転出届に必要な書類※詳細は関連FAQ「市外へ転出(引越し)をするときの手続方法を知りたい。【転入・転出届・引越し】」をご参照ください。

(注)委任状には以下の事項を記入し、本人が署名又は記名押印し、封筒等に入れて封をしてください。
・電子証明書の失効・発行手続きを委任する旨、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(英字大文字及び数字の組み合わせ6文字以上16文字以下)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

【別世帯の方がお越しになる場合】
①本人のマイナンバーカード
②窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
③委任状(注)
④その他、住民票の転出届に必要な書類※詳細は関連FAQ「市外へ転出(引越し)をするときの手続方法を知りたい。【転入・転出届・引越し】」をご参照ください。

(注)委任状には以下の事項を記入し、本人が署名又は記名押印し、封筒等に入れて封をしてください。
・住民票の国外転出届の手続きを委任する旨
・マイナンバーカードの継続利用手続きを委任する旨と住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

※国外での電子証明書の利用を希望する場合、区役所支所から本人宛に送付する照会書兼回答書が必要です。必ず事前に区役所市民課・支所区民生活課へお問い合わせください。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
引越し
分類
届出・証明  >  その他  >  通知カード・マイナンバーカード
FAQ ID
3764
更新日
2024年06月14日 (金)
アクセス数
244
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