A.ご回答内容
■転出される前に、お住まいの区の区役所または支所の窓口に転出届(住民異動届)を提出してください。
※郵送による届出も可能です。詳細は関連FAQ「郵送で転出届(市外へ転出する場合の届出)をするときの手続方法を知りたい」をご参照ください。
※マイナンバーカード(電子証明書)をお持ちの方が、市外(国外は除く)へ転出する場合、オンラインによる届出が可能です。詳細は関連FAQ「オンラインで転出届(市
外へ転出する場合の届出)をするときの手続き方法を知りたい」をご参照ください。
≪受付窓口≫
お住まいの区の区役所市民課または支所区民生活課
≪届出期間≫
あらかじめ(転出する日の30日前から転出予定日までが目安)
※あらかじめ届出できず、転出日以降に届出することになってしまっても届出は可能ですので、速やかに届出をしてください。
≪届出人≫
引越しをする本人
引越しをする人と同じ世帯の人(名古屋市で同じ世帯の人に限ります。)
※代理人による届け出も可能ですが、その場合、委任状が必要です。委任状は関連URL「申請書・届出書のダウンロードサービス」からダウンロードできます。
≪必要なもの≫
〇転出届(窓口にご用意しております。)
〇窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
〇引越しをする人のマイナンバーカード(国外へ異動する場合のみ)
≪注意事項≫
●転出届の手続きが終わりましたら転出証明書を交付します。新たにお住まいになる市区町村で転入の手続きをする際、必ず必要となりますので、紛失することのないよう保管してください。
※マイナンバーカードをお持ちの方には、転出証明書を交付しません。転出証明書の代わりにマイナンバーカードをもって転入の手続きをしてください。
●「転出先不詳」のような転出先がまったく決まっていない場合は届出ができません。
少なくとも最小行政区がどこかが決まってから、届け出てください(例:転出先が「東京都以下不詳」では作成できませんが、「東京都港区以下不詳」であれば転出証明書を
交付できます)。
●海外に引越しをする場合(概ね1年以上が目安)も、転出届をしてください。
●代理人での届出の場合、委任状が必要です。
※国外へ転出する場合は、マイナンバーカードの返納を委任する旨の委任状も併せてお持ちください。
●また、届書に以下の必要事項が正確に記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきていただく必要があります。
1 転出する方の氏名、現在の住所(転出する前の住所)、生年月日及び世帯主からみた続柄
2 引越先の住所、世帯主
3 転出(予定)年月日
4 連絡先電話番号
5 届出人の署名
≪その他の手続≫
○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、障害者医療、ひとり親家庭等医療、福祉給付金の対象の方は各区の保険年金課または支所区民福祉課での手続があります。保険証・印鑑をお持ちください。
○介護保険に加入されている場合は、各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者については各区の民生子ども課で手続があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】