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Q.市外へ転出(引越し)をするときの手続方法を知りたい。 【転入・転出届・引越し】

A.ご回答内容

■住民登録している区の区役所市民課または支所区民生活課の窓口に転出届を提出してください。
※郵送による届出も可能です。詳細は関連FAQ「郵送で転出届(市外へ転出する場合の届出)をするときの手続方法を知りたい」をご参照ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請を行うことができます。詳細は関連FAQ「オンラインで転出届(市外へ転出する場合の届出)をするときの手続き方法を知りたい」をご参照ください。

■届出人
 引越しをする本人
 引越しをする人と同じ世帯の人(名古屋市で同じ世帯の人に限ります。)
 ※代理人による届け出も可能ですが、その場合、委任状が必要です。

■お持ちいただくもの
○窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○マイナンバーカード(国外へ転出する場合)
※国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用したい方は、関連FAQ「国外でマイナンバーカードを利用することはできますか。」をご参照ください。
○委任状(代理人が届出する場合)
 ※国外転出時にマイナンバーカードを返納する場合で、本人以外の方が来られる場合は、マイナンバーカードの返納を委任する旨の委任状を併せてお持ちください。

届出期間

■届出期間
あらかじめ(転出する日の30日前から転出予定日までが目安)
※あらかじめ届出できず、転出日以降に届出することになってしまっても届出は可能ですので、速やかに届出をしてください。

■注意事項
○転出届の手続きが終わりましたら転出証明書を交付します。新たにお住まいになる市区町村で転入の手続きをする際、必ず必要となりますので、紛失することのないよう保管してください。
○「転出先不詳」のような転出先がまったく決まっていない場合は届出ができません。少なくとも最小行政区がどこかが決まってから、届け出てください(例:転出先が「東京都以下不詳」では作成できませんが、「東京都港区以下不詳」であれば転出証明書を交付できます)。
○海外に引越しをする場合(概ね1年以上が目安)も、転出届をしてください。
○転出届には以下の事項を記入していただく必要があります。
1 転出する方の氏名、現在の住所(転出する前の住所)、生年月日及び世帯主からみた続柄
2 引越先の住所
3 転出(予定)年月日
4 連絡先電話番号
5 届出人の署名

■その他の手続
○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、障害者医療、ひとり親家庭等医療、福祉給付金の対象の方は各区の保険年金課または支所区民福祉課保険係での手続があります。保険証・印鑑をお持ちください。
○介護保険に加入されている場合は、各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者については各区の民生子ども課で手続があります。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
引越し / 引越し / 引越し / 引越し
分類
届出・証明  >  転入・転出  >  転入・転出届 引越し
FAQ ID
40
更新日
2024年05月26日 (日)
アクセス数
32,919
満足度
☆☆☆☆
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