キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.郵送で転出届(市外へ転出する場合の届出)をするときの手続方法を知りたい。【転入・転出届】

A.ご回答内容

■転出届及び本人確認書類等を、住民登録している区の区役所市民課または支所区民生活課へ郵送してください。同封いただいた返信用封筒で転出証明書を入れて返信します。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードで転入の手続きをするため、転出証明書の返信をいたしません。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請を行うこともできます。詳細は関連FAQ「オンラインで転出届(市外へ転出する場合の届出)をするときの手続き方法を知りたい」をご参照ください。

■届出人
 引越しをする本人
 引越しをする人と同じ世帯の人(名古屋市で同じ世帯の人に限ります。)
 ※代理人による届出も可能ですが、その場合、委任状が必要です。

■申請に必要なもの
○転出届
 以下の内容を記入してあるもので、必要事項が記入されていれば様式は問いません。
 1 見出し「転出届」
   マイナンバーカードをお持ちの方は、「転出届(マイナンバーカード利用)」と記入してください。
 2 転出する方の氏名、現在の住所(転出する前の住所)、生年月日及び世帯主からみた続柄
 3 引越先の住所
4 転出(予定)年月日
 5 連絡先電話番号
 6 届出人の署名
○返信用封筒(マイナンバーカードを利用する場合は不要です。)
 返信用切手を貼り、返送先をお書きください。また、返送先は、原則として請求者の転入予定地または住民登録のある住所になります。やむを得ない理由により上記以外を返送先とされる場合は、申請書に理由を記載の上、返送先住所を疎明する資料を送付してください。
 なお、お急ぎの場合は返信用封筒に速達料金分の切手を貼ってください。
○申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
 ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○委任状(代理人が届出をする場合)

■届出期間
 あらかじめ(転出する日の30日前から転出予定日までが目安)
※あらかじめ届け出できず、転出日以降に届出することになってしまっても届出は可能ですので、速やかに届出をしてください。ただし、マイナンバーカードを利用した転出届は、期間内に手続きを行わないと失効してしまうため、注意事項をご確認ください。

■注意事項
○返信した転出証明書は、新たにお住まいになる市区町村で転入の手続きをする際、必ず必要となりますので、紛失することのないよう保管してください。また、マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持って新たにお住まいになる市区町村へ転入の手続きをしてください。
○転出予定日から30日を経過または実際に転入した日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードが失効します。マイナンバーカードを利用した転出届で失効した場合は、改めて転出証明書の請求が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
○「転出先不詳」のような転出先がまったく決まっていない場合は届け出ができません。少なくとも最小行政区がどこかが決まってから、届け出てください(例:転出先が「東京都以下不詳」では作成できませんが、「東京都港区以下不詳」であれば転出証明書を交付できます)。
○海外に引越しをする場合(概ね1年以上が目安)も、転出届をしてください。海外に引越しの場合は、転出証明書はありませんので、返信用封筒は不要です。
○郵便等の関係で、転出証明書の返信には日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
○電話による請求の受付はできません。

≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】

属性情報

人生の出来事
引越し / 引越し
分類
届出・証明  >  転入・転出  >  転入・転出届 引越し
FAQ ID
2223
更新日
2023年04月13日 (木)
アクセス数
19,609
満足度
☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿