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Q.養子縁組届の手続き方法について知りたい 【戸籍】

A.ご回答内容

■養子縁組届は、嫡出親子関係にない方の間に法律上の嫡出親子関係を創設するために行う手続です。(先に、家庭裁判所での手続きが必要となる場合があります。)

≪受付窓口≫
縁組当事者(養親・養子)の本籍地、または届出人の住所地のある区の区役所・支所

≪受付時間≫
24時間365日受付
※区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)に届出される場合は、翌開庁時間に記載内容等を確認してから正式に受理をします。
※内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪届出人≫
養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

≪必要書類≫
・養子縁組届(届出人・証人の署名があるもの。押印は任意。)
・養子縁組届を区役所・支所の窓口にお持ちいただく方の氏名が確認できる書類
 ※運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど(詳細は、関連のご質問「本人確認について知りたい」をご参照ください。)
・家庭裁判所の許可が必要な場合、家庭裁判所の縁組許可の審判所の謄本

≪書類をお持ちになる方≫
どなたでも可能です。委任状は必要ありません。
※届書や届出人署名欄は、届出人ご本人によって自署をお願いします。

≪留意事項≫
養子になる方が未成年かどうか、養親になる方との親族関係などの条件によって、必要な書類や手続きが変わりますので、詳細は、各区役所市民課、支所区民生活課へ直接お問い合わせください。

・養子になる人が養親の配偶者の嫡出子の場合は、夫婦の一方だけと縁組できます。(家庭裁判所の許可は必要ありません)
・養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、原則、夫婦一緒に縁組をしなければなりません。
・養子になる人が未成年のときは、原則、家庭裁判所の許可の審判を受ける必要があります。ただし、養親になる方の子や孫などの直系卑属を養子とする場合など、許可が必要ない場合もあります。
・養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められているときは、その者の同意が必要です。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
届出・証明  >  戸籍  >  戸籍
FAQ ID
100
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
7,395
満足度
☆☆☆
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