A.ご回答内容
■養子縁組届とは、嫡出親子関係にない方の間に法律上の嫡出親子関係を創設するために行う手続(家庭裁判所での手続きを先に必要とする場合があります。)
○受付窓口 縁組当事者の本籍地、または届出人の住所地のある区の区役所・支所
○受付時間 24時間365日受付
○提出書類 養子縁組届
○提出時期 届出をしたときから効力があります。
○届出人 養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
○提出者 どなたでも可能(代理人でも委任状不要)ただし、提出者の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参下さい。ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○手数料 無料
○手続根拠 戸籍法第66条、第68条
≪留意事項≫
●養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。
●養子になる人が養親の配偶者の嫡出子の場合は、夫婦の一方だけと縁組できます(家庭裁判所の許可は必要ありません)。
●養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。(例外もありますので、詳細は各区役所市民課、支所区民生活課市民係にお尋ねください。)なお、養子縁組届とともに、家庭裁判所の許可書の謄本を提出してください。
●養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められているときは、その者の同意が必要です。
●養子または養親になる人に配偶者のある者は配偶者の同意書を1部添付(配偶者とともに縁組する場合を除く。養子縁組届への記載でも可。)
●証人は必ず2名必要です。
●養子及び養親の本籍地以外に届け出る場合、原則としてそれぞれ戸籍謄本1通が必要
※詳細は、直接お電話等でお問い合わせください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係