A.ご回答内容
■養子離縁届とは、養子縁組を解消するために行う手続です。
≪受付窓口≫ 届出人の本籍地、または所在地のある区の区役所・支所
≪受付時間≫ 24時間365日受付
≪提出書類≫ 養子離縁届
≪提出時期≫ 届出をしたときから効力があります。
(裁判所での養子離縁(一方死亡後の離縁を除く)は和解・調停成立、認諾の日又は裁判確定の日から10日以内)
≪届出人≫
●協議離縁の場合:離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
●死亡養親または死亡養子との離縁の場合:養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
●裁判離縁の場合:調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、審判等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
≪提出者≫
どなたでも可能(代理人でも委任状不要)。
ただし、提出者の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
≪手数料≫ 無料
≪根拠条文≫ 戸籍法第70条~第73条
≪留意事項≫
●家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますので、各区役所市民課、支所区民生活課市民係へお問い合わせください。
●協議離縁又は死亡した者との離縁の場合、証人は必ず2名必要です。
●裁判離縁の場合は、家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書が必要です。
●養子及び養親の本籍地以外に届け出る場合、原則としてそれぞれ戸籍謄本1通が必要です。
※詳細は、各区役所市民課、支所区民生活課市民係へ直接お問い合わせください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係