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Q.本籍地を変更する手続き方法(転籍届)について知りたい 【戸籍】

A.ご回答内容

本籍地を変更するには「転籍届」を提出していただく必要があります。
なお、新しい本籍地は、必ずしも住所と一致させる必要はありません。

≪受付窓口≫ 従前の本籍地、新しい本籍地、住所地のいずれかの区の区役所・支所

≪受付時間≫ 24時間365日受付
※区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)に届出される場合は、翌開庁時間に記載内容等を確認してから正式に受理をします。
※内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪届出人≫  
戸籍の筆頭者及びその配偶者

≪必要なもの≫
・転籍届

≪提出書類をお持ちになる方≫  
どなたでも可能です。委任状は必要ありません。
※届書中の届出人署名欄は、届出人ご本人によって自署をお願いします。      

■注意事項
○届出人が筆頭者と配偶者ふたりのときは、届出人の署名は、各自で自署してください。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

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属性情報

人生の出来事
未設定
分類
届出・証明  >  戸籍  >  戸籍
FAQ ID
102
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
45,368
満足度
☆☆☆☆
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