A.ご回答内容
駐車場や車庫の出入口に乗入れ施設を設置するためには、事前に道路工事施行承認の申請が必要です。工事費用は乗入れ施設を設置する方(申請者)の負担となります。
また、乗入れを設置する場所に街路灯や街路樹があった場合、その移設費用も申請者の負担となります。
申請の際は土木事務所にお問い合わせください。
≪窓口・申請先・お問い合わせ先≫
各区の土木事務所(別記施設情報参照)
駐車場や車庫の出入口に乗入れ施設を設置するためには、事前に道路工事施行承認の申請が必要です。工事費用は乗入れ施設を設置する方(申請者)の負担となります。
また、乗入れを設置する場所に街路灯や街路樹があった場合、その移設費用も申請者の負担となります。
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各区の土木事務所(別記施設情報参照)