A.ご回答内容
人は誰もが生まれながらにして自由・平等であり、幸せに生きる権利を持っています。日本国憲法においても「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、身上、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と定められています。
部落差別(同和問題)は、同和地区や被差別部落などと呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、結婚や就職などにおいていわれなき差別や不利益を受け、基本的人権が侵されることがあるという日本固有の問題です。
具体的には、結婚に反対されたり、本人の能力や適性と無関係な理由で不利益な扱いを受けることなどです。
部落差別(同和問題)の解決に向け、私たち一人ひとりが部落差別(同和問題)を自らの問題として捉え、正しく理解し認識を深め、差別や偏見のない人権が尊重された地域社会を築いていきましょう。
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局人権施策推進室】 (電話052-972-2582)