A.ご回答内容
在外公館(大使館・総領事館)を通じて選挙管理委員会に、または国外への転出届を提出する際に区の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
≪在外公館申請≫
○登録申請のできる方
満18歳以上の日本国民で、その方の住所を管轄する
領事官(大使・総領事)の管轄区域内に住所を有する方。
○申請書の提出方法
旅券(パスポート)等をお持ちになり、申請書のある在外公館(大使館・総領事館)の
窓口で申請してください。
※申請は本人または同居家族(在留届の「氏名」欄または「同居家族」欄に記載されている方)
≪出国時申請≫
○登録申請のできる方
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、転出届がされた区の選挙人名簿に登録されている方。
○申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間
○申請書の提出方法
転出届を提出した区の選挙管理委員会の窓口で直接申請してください。(郵送やFAX等は不可)
○申請の際に必要なもの
・申請者ご本人様が窓口にいらっしゃる場合
本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
※旅券番号をお伺いしておりますので、出来る限り旅券をお持ちください。
・申請者から委任を受けた方が窓口にいらっしゃる場合
本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
※旅券番号をお伺いしておりますので、出来る限り旅券をお持ちください。
申請者から委任を受けた方の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請者からの委任を受けたことを示す申出書
≪投票方法≫
○在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館・総領事館)で、
在外選挙人証と旅券(パスポート)等を提示して投票できます。
投票できる期間・時間は原則として、選挙の公示日(告示日)の翌日から、
投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時まで。
※投票できる時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
○郵便等投票
在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して投票用紙等を
請求し、投票用紙等を入手した後、郵便等で投票できます。
○日本国内での投票
一時帰国した場合や、帰国後、日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の選挙管理委員会が指定した
期日前(きじつぜん)投票所で期日前投票ができますし、また登録地以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
なお、投票日当日は、登録地の選挙管理委員会が指定した投票所で投票していただけます。
※詳しくは、関連リンクをご参照ください。
≪問合せ先≫
【市選挙管理委員会事務局】(電話 052-972-3315)