A.ご回答内容
○監査請求をする事柄について請求書を作成し、監査委員に請求します。請求の際、違法又は不当と考える行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや行政文書公開請求で開示を受けた文書の写しなど)を添付することが必要です。
○請求書の具体的な書式については、監査事務局にお問い合わせいただくか、ホームページに書式例を掲示しておりますのでご参照ください。
○請求書は、監査事務局(市役所東庁舎5階)へ、直接持参していただくか又は郵送してください。請求書の記載内容などについても、所定の要件を備える必要がありますので、できるだけ監査事務局へ直接持参していただき、内容についてご相談ください。
≪問合せ先≫
【監査事務局監査管理課】 (電話 052-972-3332)