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Q.この事務について監査請求ができますか。 【監査】

A.ご回答内容

市長や市の職員などによる財務会計上の行為により、市に損害が発生する場合のみが住民監査請求の対象となります。
したがいまして、市の職員の応対が悪いなどの非財務事務、市民の方個人に損害が発生する場合などについては住民監査請求の対象とはなりません。

住民監査請求の対象となる「財務会計上の行為」の主な事務は次のとおりです。

1 公金(名古屋市の管理に属する現金など)の支出
2 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
3 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
4 債務その他の義務の負担
5 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
6 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

≪注意事項≫
1から4までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。なお、原則としてこれらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り対象となりません。

≪問合せ先≫
【監査事務局監査管理課】 (電話 052-972-3332)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  その他  >  監査
FAQ ID
1250
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
620
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