A.ご回答内容
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限値、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m及び総重量20tのいずれかの値を超える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となります。(道路法47条の2)
特殊車両の通行に関しては、道路の構造を保全し交通の危険等を防止するために、法令に基づき徐行等の通行条件をつけて許可しています。
≪申請書類≫
■申請には決まった書式があります。公式webサイトからダウンロードしてご利用ください。
≪申請から許可が出るまでの日数≫
■名古屋市が管理する道路のみを通行する場合は概ね2週間程度かかります。
■名古屋市が管理する道路に加えて名古屋市以外の道路管理者が管理する道路を通行したい場合でも名古屋市へ一括して申請できますが、その場合は1ヶ月以上かかる場合があります。経路の中に名古屋市が管理する道路が含まれない場合は、名古屋市に申請することはできません。
≪料金≫
■名古屋市が管理する道路のみを通行する場合については手数料は必要ありません。
■名古屋市が管理する道路に加えて名古屋市以外の道路管理者が管理する道路を通行する場合のみ手数料が必要となります。手数料は1台、1経路につき200円となります。経路とは出発地から目的地までをいい、片道は1経路となるので、往復だと2経路となります。
≪提出先≫
緑政土木局道路管理課に直接ご持参ください。
≪お問い合わせ先≫
緑政土木局道路管理課監理担当(電話 052-972-2852)