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Q.特殊車両の通行許可に関わる手続きについて知りたい。 【道路管理】

A.ご回答内容

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限値、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m及び総重量20tのいずれかの値を超える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となります。(道路法47条の2)

特殊車両の通行に関しては、道路の構造を保全し交通の危険等を防止するために、法令に基づき徐行等の通行条件をつけて許可しています。

≪申請書類≫

■申請には決まった書式があります。
所管へ直接取りにいっていただくか、あるいはお電話いただければ電子データをメールでお送りすることもできます。

≪申請から許可が出るまでの日数≫

■名古屋市が管理する道路のみを通行する場合は概ね2週間程度かかります。
■名古屋市が管理する道路以外の道路を通行したい場合でも名古屋市へ一括して申請できますが、その場合は1ヶ月程度かかる場合があります。従いまして各道路管理者へ個別に申請された方が日数は短縮できます。

≪料金≫

■名古屋市が管理する道路のみを通行したい場合については手数料は必要ありません。
■名古屋市が管理する道路以外の道路を通行したい場合も名古屋市へ一括して申請できますが、その場合のみ手数料が必要となります。手数料は1台、1経路につき200円となります。経路とは出発地から目的地までをいい、片道は1経路となるので、往復だと2経路となります。

≪提出先≫
緑政土木局道路管理課に直接ご持参ください。

≪お問い合わせ先≫
緑政土木局道路管理課監理担当(電話 052-972-2852)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
道路・川・港  >  道路管理  >  道路管理
FAQ ID
128
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,201
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