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Q.放置自転車への取組みが知りたい 【放置自転車への取組み】

A.ご回答内容

≪放置自転車への取り組み≫

自転車や原動機付自転車は、手軽で便利な交通手段ですが、放置されると、歩行者の通行障害のみでなく交通事故の原因や、緊急時の防災活動の支障になります。また、近隣の方々の迷惑になるほか、都市の美観を損ねることにもなります。

市は、昭和63年から「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」を施行し、
○自転車駐車場の整備
○自転車駐車場の有料化の推進
○放置禁止区域の指定、放置自転車の撤去等
○利用者への指導・啓発
という4つの施策に取り組んでいます。

≪自転車駐車場の整備≫
 自転車駐車場の整備は、自転車対策の重要な基幹をなす部分であり、本市では、昭和51年度以降、自転車駐車場を整備しています。
 自転車の利用は、通勤・通学以外に、百貨店・スーパーマーケット・遊技場等への利用も多く、当該施設利用者用の自転車駐車場の整備が必要です。そのため、平成14年10月以降に建築される一定規模を超える百貨店、スーパーマーケットなどの商業施設に対して条例に基づき自転車駐車場の設置が義務付けられています。

≪自転車駐車場の有料化の推進≫
 駅周辺への自転車利用の集中を解消するために、自転車駐車場の有料化という考え方があります。有料化されますと、自転車の近距離利用をやめて歩く方が増え、駅周辺の放置自転車が減少し通行障害が解消されるなど駅周辺の環境が良好になります。さらに、この有料化は受益者負担の考えにも当てはまるものです。

≪放置禁止区域の指定、放置自転車の撤去等≫
 放置禁止区域とは、自転車等を放置してはいけない区域であり、市長は区域内に放置された自転車等を直ちに撤去することができます。
 撤去された放置自転車は自転車等保管場所へ運ばれ、自転車等に住所・氏名が記載されているもの、防犯登録されているものに関しては、所有者に対し引き取りの連絡をします。所有者が判明しなかったもの、引き取りにこなかったもののうち、再利用が可能なものについてリサイクルを実施しています。

≪利用者への指導・啓発≫
○毎年5月と11月を「放置自転車追放月間」と定め、地元住民の皆様のご協力のもとに官公署や鉄道事業者が協働して、全市一斉に自転車利用者に対する街頭での啓発キャンペーンを実施しています。
○自転車駐車場の有料化や放置禁止区域の指定に際し、地元住民の協力を得て区役所や土木事務所などが協働で自転車利用者に対する早朝街頭キャンペーンを実施しています。

≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2877)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
道路・川・港  >  道路管理  >  放置自転車への取組み
FAQ ID
129
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
1,137
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