A.ご回答内容
名古屋市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求できる制度です。
≪問合せ先≫
【監査事務局監査管理課】(電話 052-972-3332)
名古屋市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求できる制度です。
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