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Q.監査事務局の行う監査と、他局(例:健康福祉局監査課・子ども青少年局総務課)の行う監査との違いを教えてください。 【監査】

A.ご回答内容

≪監査事務局の行う監査≫
■監査委員の役割
市の事業が、公正に、効率的に行われているかをチェックするため、市長から独立して置かれる執行機関で、
○財務、出納の事務が適切に行われているか
○業務の執行が法令や条例、その他の規則などに反していないか
○業務の執行が効率的に行われているか
○事務事業がその目的を達成しているか
などについて監査を実施します。

■監査委員
○市長が市会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有するもの(識見監査委員)及び議員(議選監査委員)のうちから、選任しています。
なお、識見を有するものから選任される委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するため代表監査委員が置かれています。
○監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は、議員の任期によります。
○名古屋市では、識見監査委員2名、議選監査委員2名、計4名の監査委員が選任されています。

■監査委員の監査
監査委員は地方自治法第199条に基づいて、市の事務執行、財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者などに対して毎年度監査計画を定めて監査を行っています。


≪他局での監査の例≫
他局で行っている監査(調査)の一例として、健康福祉局及び子ども青少年局で行っている監査を説明します。
■健康福祉局監査課の監査
監査課は健康福祉局の内部組織で、健康福祉局が所管する社会福祉法人、社会福祉施設について、指導監査を行っています。
社会福祉法人、社会福祉施設に対して、必要な事項の報告を求め、立ち入り等の検査を行っています。

■子ども青少年局総務課の監査
子ども青少年局の内部組織で、子ども青少年局が所管する社会福祉法人、児童福祉施設について、指導監査を行っています。
社会福祉法人、児童福祉施設に対して、必要な事項の報告を求め、立ち入り等の検査を行っています。


≪窓口≫
【監査事務局監査管理課】
(電話 052-972-3324)

【健康福祉局監査課】
(電話 052-972-2512)

【子ども青少年局総務課】
(電話 052-972-2512)


≪問合せ先≫
【監査事務局監査管理課】 (電話 052-972-3324)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  その他  >  監査
FAQ ID
1292
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
528
満足度
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