A.ご回答内容
名古屋市では、安心・安全で快適なまちの実現をめざし、市民の生活環境の向上に資することを目的として、平成17年4月1日に、「名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(通称:放置自動車条例)が施行されており、これを根拠に処理を進めております。
≪対象≫
この条例で本市が処理できる放置自動車は、市の管理する場所ですので、私有地や国・県の管理する場所は、この条例の対象外となり、それぞれの管理者が処理することとなります。
この条例上の放置自動車とは、7日以上継続しておかれている場合に放置とみなし、50CCを超える自動車(二輪車含む)を言います。
道路上の放置自動車についての具体的な処理は、各区の土木事務所と所轄警察署が連携して行い、廃物と認定できたものから処分を行っています。
≪流れ≫
①放置自動車発見し警告書をはり付けます。
②廃物判定を行い、警察に協議します。
③警察にて所有者等を調査します。
④所有者等が判明した場合は、警察にて指導します。従わない場合は、撤去勧告・撤去命令を行ない、罰則(20万以下の罰金)を適用することがあります。
所有者等が判明しない場合は、所轄警察署から書面での回答を受け、廃物の認定を行い、市で処分します。
≪通報窓口・処理状況 お問い合わせ先≫
道路上の放置自動車は、各区の土木事務所で処理しています。
その他の道路・場所にある放置自動車は、各施設管理者が処理します。
≪放置自動車条例の制度に関するお問い合わせ先≫
【緑政土木局道路管理課監理担当】(電話 052-972-2851)