A.ご回答内容
■バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)とは、高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するため、建築物等のバリアフリー化への措置等について定められた法律です。バリアフリー法は建築基準関係規定であり、不特定多数や障害者・高齢者等が利用する病院、店舗、老人ホーム等(特別特定建築物)で2,000㎡以上のものを建築等する場合は、バリアフリー化に関する基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければなりません。また、多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等(特定建築物(特別特定建築物を含む))を建築等する際に、建築物移動等円滑化基準を超えた基準(建築物移動等円滑化誘導基準)に適合している場合は、バリアフリー法第17条による認定を受けることができます。
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【住宅都市局建築審査課建築審査担当】
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