A.ご回答内容
≪仮設許可≫
建築基準法第85条により、期間の限定された仮設興行場などや工事期間中の代替建築物といった仮設建築物は、一定の条件を満たすことにより耐火要求などの建築基準法の一部の規制の適用が除外される許可を受けることができます。
≪注意事項≫
許可を受けた場合でも、確認申請は別途必要ですのでご注意ください。
≪対象となる建築物≫
上記仮設興行場や工事期間中の代替建築物のほか、仮設選挙事務所、マンション販売のためのモデルルームなどです。飯場、仮設住宅、屋上仮設は認めません。
≪許可期間≫
○工事期間中の代替建築物の場合は工事施工上必要な期間
○その他の場合は許可日から仮設建築物除却までを含んで1年以内です。
※関連リンクを参照してください。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課建築審査係】
(電話 052-972-2929、2930)