A.ご回答内容
○建築確認申請に関する情報のうち、建築基準法の規定による建築計画概要書及び処分等の概要書は、どなたでも閲覧できます。
○ただし、閲覧の際は個別に物件の特定をしていただく必要があります。
○なお、建築計画概要書は平成8年4月1日以降に確認申請を受け付けたもの、処分等の概要書は平成4年4月1日以降に確認申請を受け付けたものについて閲覧できます。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課審査総括担当】
(電話052-972-2934)
○建築確認申請に関する情報のうち、建築基準法の規定による建築計画概要書及び処分等の概要書は、どなたでも閲覧できます。
○ただし、閲覧の際は個別に物件の特定をしていただく必要があります。
○なお、建築計画概要書は平成8年4月1日以降に確認申請を受け付けたもの、処分等の概要書は平成4年4月1日以降に確認申請を受け付けたものについて閲覧できます。
≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課審査総括担当】
(電話052-972-2934)