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Q.家を建てるときの建築確認申請に関する情報は、誰でも閲覧が可能というのは本当でしょうか。 【建築確認】

A.ご回答内容

○建築確認申請に関する情報のうち、建築基準法の規定による建築計画概要書及び処分等の概要書は、どなたでも閲覧できます。

○ただし、閲覧の際は個別に物件の特定をしていただく必要があります。

○なお、建築計画概要書は平成8年4月1日以降に確認申請を受け付けたもの、処分等の概要書は平成4年4月1日以降に確認申請を受け付けたものについて閲覧できます。

≪問合せ先≫
【住宅都市局建築審査課審査総括担当】
(電話052-972-2934)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築確認
FAQ ID
1313
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
3,037
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