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Q.宅地造成について知りたい。 【建築・開発許可】

A.ご回答内容

■許可の必要な宅地造成とは
宅地造成工事規制区域内の宅地の「形質の変更」で、次の規模以上のものをいいます。
○切土でその部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。
○盛土でその部分に高さが1メートルをこえるがけができるもの。
○切土と盛土とを同時にする場合の盛土で、
その盛土の部分に高さが1メートル以下のがけが生じかつ、
その切土と盛土をした土地の高さが2メートルをこえるがけができるもの。
○前各号のどれにもあてはまらない切土又は盛土であって、
切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。

■宅地とは
「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」をいうのであり、したがって駐車場、資材置場、墓地等も「宅地」として扱われることになります。

■がけとは
切土または盛土し上記に述べた土地の部分に生ずるがけとは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、これらのがけは原則として法律で定められた技術的基準に適合する擁壁でおおわれなければなりません。


≪問合せ先≫
【住宅都市局開発指導課宅地規制係】(名古屋市役所西庁舎2F)
(電話 052-972-2733 FAX 052-972-4159)
(電子メールアドレス a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)

■ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
■問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。

属性情報

人生の出来事
死亡
分類
都市・住宅  >  宅地造成  >  建築・開発許可
FAQ ID
1329
更新日
2023年04月07日 (金)
アクセス数
737
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