A.ご回答内容
■道路の位置の指定をうける場合 接続先道路は建築基準法第42条に規定する道路であることが必要です。 まずは、指定が可能かどうか確認するために、道路位置指定等事前相談書に付近見取図、公図の写し、計画区域の土地及び建物の登記事項証明書、申請する道路に隣接する土地及び建物の登記事項証明書、道路位置指定計画図を添付して建築指導課道路担当へ相談してください。
■位置指定道路に指定されているかどうかの問い合わせ 関連リンクの「指定道路図」で公開しておりますので、ご参考ください。指定年月日、指定の幅員、延長もご覧いただけます。
■位置指定道路の維持管理について 一般的に、私人が所有している道路は、その所有者が管理を行っています。 原則として、道路の機能を阻害したり、道路の形態や利用状況を変更することが出来ません。 また、公道と同じように道路内建築制限、道路斜線制限などの制限も受けます。 現地の現況幅員が指定幅員に満たない場合は関係者の道路協議により道路位置の復元をしてもらう必要があります。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課道路審査担当 電話 052-972-2928