A.ご回答内容
○令和8年4月1日から、土地・建物の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。売買等の取引をするとき、相続・譲渡をするとき等には住所変更登記が必要になりますので、お早めの手続きをお勧めします。なお、土地区画整理地区内は、住居表示・町名町界整理の実施日以後しばらくの間(閉鎖期間)は、登記申請できません。
≪問合せ先≫
■「町名・町界変更のこと」は
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)
■各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は
各区役所総務課・支所庶区民生活課
■「不動産の手続きのこと」は
土地・建物の所在地を管轄する法務局