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Q.住居表示・町名町界整理の実施に伴い、土地・建物登記記録の所有者の住所変更登記を行う時期について知りたい。 【住居表示】

A.ご回答内容

○土地・建物登記記録の所有者の住所変更登記を行う時期については、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、売買等の取引をするとき、相続・譲渡をするとき等に住所変更登記が必要になりますので、お早めの手続きをお勧めします。なお、土地区画整理地区内は、住居表示・町名町界整理の実施日以後しばらくの間(閉鎖期間)は、登記申請できません。

≪問合せ先≫
■「町名・町界変更のこと」は
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)
■各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は
 各区役所総務課・支所庶区民生活課
■「不動産の手続きのこと」は
 土地・建物の所在地を管轄する法務局

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  住居表示  >  住居表示
FAQ ID
1369
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
846
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