A.ご回答内容
■土地区画整理事業とは
宅地の利用増進及び公共施設の整備改善を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行い、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉を増進する事業です。
■下記の地区において、名古屋市が施行者として土地区画整理事業を行っています。
○大曽根北地区 (所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 TEL052-935-7141)
○筒井地区 (所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 TEL052-935-7141)
○葵地区 (所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 TEL052-935-7141)
○有松地区 (所管:緑都市整備事務所 TEL052-321-6222)
○大高駅前地区 (所管:緑都市整備事務所 TEL052-321-6222)
○ささしまライブ24地区 (所管:ささしまライブ24総合整備事務所 TEL052-453-0171)
≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2754)