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Q.公共団体(名古屋市)施行土地区画整理事業について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■土地区画整理事業とは
 宅地の利用増進及び公共施設の整備改善を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行い、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉を増進する事業です。

■下記の地区において、名古屋市が施行者として土地区画整理事業を行っています。
○大曽根北地区  (所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 TEL052-935-7141)
○筒井地区    (所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 TEL052-935-7141)  
○葵地区     (所管:大曽根北・筒井都市整備事務所 TEL052-935-7141)
○有松地区    (所管:緑都市整備事務所 TEL052-321-6222)
○大高駅前地区  (所管:緑都市整備事務所 TEL052-321-6222)
○ささしまライブ24地区 (所管:ささしまライブ24総合整備事務所 TEL052-453-0171)


≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2754)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
1404
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
973
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