A.ご回答内容
■都市再生整備計画事業等(旧まちづくり交付金)
都市再生整備計画事業、まちなかウォーカブル推進事業、都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)の制度があります。
≪目的≫
○都市再生整備計画事業
地域の歴史・自然環境等の特性を活かした個性あるまちづくりを実施し、都市再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的として平成16年度に国が創設した制度です。
○まちなかウォーカブル推進事業
車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲における、街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援することを目的として令和2年度に国が創設した制度です。
○都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)
「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で教靭な都市構造へ再編を図ることを目的として令和2年度に国が創設した制度です。
≪概要≫
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付金等が交付されます。
○都市再生整備計画
地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
○事後評価
計画期間終了時、目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等について公表します。
≪交付期間≫
概ね3年から5年
≪事業の実施地区≫
○まちなかウォーカブル推進事業
栄・伏見・大須地区〔第3期〕
中川運河にぎわいゾーン地区
名駅周辺地区
○都市構造再編集中支援事業
中村地区
〔第2期〕
金城ふ頭地区〔第2期〕
≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2752)