A.ご回答内容
「生活こみち整備促進事業」とは、幅員4m未満の狭い道路に面して建物を建替える場合などにできる後退用地を、一般の交通・通行の用に供する通路(後退通路)として整備していただき、狭い道路と一体的に「生活こみち」として活用するための事業です。
名古屋市は、この後退用地の整備費等を助成し、安全で快適なまちづくりを推進していきます。
≪対象≫
主な木造住宅密集地域における建物を建築する際に道路の中心から2m後退することが義務付けられている「二項道路」(建築基準法42条2項による道路)等沿いの敷地を対象としています。
○主な木造住宅密集地域
北区(大杉・杉村地区)、中村区(米野地区、中村地区、日比津地区)、瑞穂区(御剱(一部昭和区を含む)、大喜地区)、中川区(下之一色地区、戸田地区)、南区(桜・笠寺・本星崎地区、呼続地区)、守山区(鳥羽見・廿軒家地区)
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
≪問合せ先≫
【住宅都市局市街地整備課】(電話 052-972-2759)