A.ご回答内容
■都市再生特別地区とは
○都市再生緊急整備地域内の特定の地区において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、既に都市計画として定められている用途地域等による規制に代わり、誘導すべき用途や容積率、高さ等の必要な事項を都市計画として決定するものです。<都市再生特別措置法第36条>
※制限の内容は各地区で異なりますので、直接お問合せください。
≪問合せ先≫
●電話による都市再生特別地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●都市再生特別地区の都市計画について
【住宅都市局都市計画部都市計画課】(電話 052-972-2713)