A.ご回答内容
■市街化区域・市街化調整区域
都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることができます。
○市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図っていく区域
○市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
≪注意事項≫
現在の名古屋市の区域区分は、昭和45年11月に決定され、最近では平成19年8月に変更されたもので、市街化区域の面積は、30,258ha(市域面積の約93%)になっています。
≪問合せ先≫
●電話による市街化区域・市街化調整区域の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●市街化区域・市街化調整区域の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)