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Q.市街化区域・市街化調整区域について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■市街化区域・市街化調整区域
都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることができます。

○市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図っていく区域

○市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

≪注意事項≫ 
現在の名古屋市の区域区分は、昭和45年11月に決定され、最近では令和5年3月に変更されたもので、市街化区域の面積は、30,261ha(市域面積の約93%)になっています。


≪問合せ先≫
●電話による市街化区域・市街化調整区域の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
 ※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●市街化区域・市街化調整区域の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
1429
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
4,988
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