A.ご回答内容
■特別用途地区
用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域指定を補完して指定する地区です。
本市では、5種類の特別用途地区を指定しています。
○中高層階住居専用地区
○特別工業地区
○文教地区
○研究開発地区
○大規模集客施設制限地区
特別用途地区における規制内容については、それぞれ建築条例により定められています。
≪問合せ先≫
●電話による特別用途地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネットでもお調べになれます。
●特別用途地区の都市計画について
【住宅都市局都市計画部都市計画課】(電話 052-972-2713)
●特別用途地区の規制内容について
【住宅都市局建築指導部建築指導課】(電話 052-972-2918)