A.ご回答内容
本市では、安全な自転車利用環境の確保をめざして、従来から自転車通行空間の整備を進めてきています。
通行空間に関しては、近年、歩道を暴走する自転車が問題視され、歩行者対自転車の事故が減らないことから、警察庁により自転車の車道走行原則が一層強調されているところであり、本市では、歩行者・自転車・自動車の分離を促す空間の整備を推進しています。
自転車通行空間の整備につきましては、歩行者・自転車の交通量や交通事故件数等を考慮し、整備を進めるとともに、自転車のルール・マナーを明示するための整備を進めてまいります。
≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2871)