A.ご回答内容
■都市計画公園・緑地
公園や緑地は、市民のレクリエーション活動や憩いの場であるとともに、防災や景観の向上、環境保全など様々な働きを併せもっており、都市生活に欠くことのできない施設です。
○本市では、将来の人口や余暇需要の増大、残された自然環境の保全などを考慮して、街区公園、近隣公園などの身近な公園や、総合公園などを全市的に配置するとともに、既成市街地を取り囲むような形で大規模な緑地を配置するなど、長期的な視点に立ってあらかじめ都市計画に公園・緑地の区域を指定しています。
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2714)