キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.公有地拡大推進法(公拡法)の届出又は申出について知りたい。 【公有地拡大推進法】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
 名古屋市等が公共施設整備の促進を目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく土地の先買い制度があります。
この法律では、届出制度と申出制度があります。

■届出制度 
 土地の所有者が、都市計画区域内にある次の土地、
 ○都市計画施設の区域内等にある200㎡以上の土地
 ○道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある200㎡以上の土地
 ○一定規模以上の土地(市街化区域にある5,000㎡以上)
 などを売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約前(譲渡前)にそのことを名古屋市長に届出る必要があります。

■申出制度
 ○土地の所有者が、都市計画区域内にある100㎡以上の土地(ただし、防災再開発促進地区の区域内にある土地は50㎡以上)を、名古屋市等に買取ってほしいときは、そのことを名古屋市長に申出ることができます。

※届出・申出を受けても名古屋市で利用目的がない場合は、買取りを行っていません。
なお、2,000㎡以上の土地取引をしたときは、国土法の届出も必要です。詳しくは、国土法のページをご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
財政局財政部財産管理課
〒460-8508 中区三の丸三丁目1番1号(本庁舎3階)
電話052-972-2316

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  公有地拡大推進法
FAQ ID
1454
更新日
2023年03月27日 (月)
アクセス数
928
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿