A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
名古屋市等が公共施設整備の促進を目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく土地の先買い制度があります。
この法律では、届出制度と申出制度があります。
■届出制度
土地の所有者が、都市計画区域内にある次の土地、
○都市計画施設の区域内等にある200㎡以上の土地
○道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある200㎡以上の土地
○一定規模以上の土地(市街化区域にある5,000㎡以上)
などを売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約前(譲渡前)にそのことを名古屋市長に届出る必要があります。
■申出制度
○土地の所有者が、都市計画区域内にある100㎡以上の土地(ただし、防災再開発促進地区の区域内にある土地は50㎡以上)を、名古屋市等に買取ってほしいときは、そのことを名古屋市長に申出ることができます。
※届出・申出を受けても名古屋市で利用目的がない場合は、買取りを行っていません。
なお、2,000㎡以上の土地取引をしたときは、国土法の届出も必要です。詳しくは、国土法のページをご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
財政局財政部財産管理課
〒460-8508 中区三の丸三丁目1番1号(本庁舎3階)
電話052-972-2316